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誰にでも起きうる可能性大!新型コロナを巡る人権侵害

新型コロナウイルス感染拡大に伴って、病気の脅威だけではなく経済への影響が暮らしに重くのしかかり、この状況が人間の心の弱さや醜さを一気に表面化してしまいました。 品薄のマスクやトイレットペーパーなどを巡り、ドラッグストアの店頭で暴力事件まで起きたそうですし、店員に対する暴言や脅迫まがいの嫌がらせは日常茶飯事だとまで言われています。 また、この状況下で感染の恐怖と激務の疲労に耐え、懸命に最前線で戦っている医療関係者に対する差別と心無い態度は目に余るものがあります。 タクシーの乗車拒否にはじまり、家族にまで白い目を向けて子供の登校や登園に反対したり、「コロナ」というあだ名をつけてはやし立てたりと、知性も理性も持ち合わせていないのかと言いたくなるような人々に憤りを感ぜずにはいられません。 さらに深刻なのは、感染した人や感染を疑われた人に対する差別や嫌がらせという惨い仕打ちが多発してきたことです。 ネットに住所や氏名を書き込んで感染したことを拡散するような陰湿な手口に 加え、感染した人の住まいに投石したり落書きをする事件まで発生しているといいますから、コロナウイルスは心まで汚染するとしか思えない状況になりました。 東日本大震災の時は、被災地でのルールに副って秩序を守った人々の行動が世界中から称賛されましたが、この国の良心や道徳心はどこへ行ってしまったのでしょうか? 今やいつ誰が感染しても不思議ではないと言われている状況下では、ある日突然、自分が陽性となった途端にどんな陰湿な差別や嫌がらせの標的にされるか わかりません。 もし不幸にしてそうなったときには、黙って怯えているのではなく、是非とも専門家のアドバイスとサポートの下に、自分の人権は守り通しましょう。 コロナ差別や嫌がらせはなぜ起こる? コロナ差別やコロナいじめが起こる根底には、コロナ対策を科学的に考えるのではなく、コロナに感染するような人は軽率だとか、予防に落ち度があるからだというように、道徳感や危機感に欠けるという一方的な決めつけと思い込みがあると思います。 そのため、あたかも犯罪者のように個人を特定し、あらゆるパッシングを仕掛ける結果になってしまうのではないでしょうか? さらに不確実性ばかりが先行し情報は錯そうしてわからない事だらけで、不安と焦燥感に喘いでいるところに、政府は補償や救済は後回しで外出自粛や休業を声高に叫ぶだけという現状では、地図もなく水も食料も不十分な状態で沙漠の行軍を強いられているのも同然で、そのやり場のない怒りや苛立ちは本来労わるべき病人や感謝しなければならないはずの医療関係者などに向かってしまうのでしょう。 コロナで人権侵害されたら 差別的言動の対策 コロナに感染した人や感染が疑われる人を村八分にしたり差別的な言動をすることは、憲法が保障する基本的人権を侵害することになります。 ただ、差別を直接取り締まる法律がありませんから、法務省の人権相談窓口で相談することをお勧めします。  みんなの人権110番 0570-003-110 実害のある嫌がらせの対策  ➀ 住居に対する投石    これは家の敷地やベランダに外から石を投げ込む行為ですが、 その結果ガラスが割れたり家の一部が損傷した場合には、 建造物等損壊罪(刑法260条)あるいは器物損壊罪に(刑法261条) になる可能性があります。 また、投げた石が人に当たれば暴行罪(刑法208条)になり 怪我をすれば傷害罪(刑法204条)になります。  ② 建物や塀への落書き  ⑴ 建造物等損壊罪(刑法260条)あるいは器物損壊罪に(刑法261条) になる可能性があります。  ⑵ 各自治体が定める迷惑行為防止条例では罰金などの罰則が定められて    います。  ⑶ 落書きの程度がそれほど酷くなく、簡単に消せるものであれば    軽犯罪法が適用される場合があります。  ⑷ 歴史的建造物など国の文化財に指定されている建物などの場合は    文化財保護法により処罰されます。  ⑸ 店や企業などで業務に悪影響を及ぼす場合は、信用棄損罪(刑法233条)威力業務妨害罪(刑法234条)が適用される場合があります。  ③ ドアなどへの張り紙    ドアなどへ悪意のある張り紙をした場合は軽犯罪法違反になりますし、その内容次第では名誉棄損罪(刑法230条)、侮辱罪(刑法231条)が適用    される場合があります。 以上の場合は警察の出番になりますが、現行犯でない限りは行為者の特定が難しく、また証拠もきちんと保存されなければ事件として立証しにくくなってしまいます。 スプラッシュではこうした犯罪行為の調査から確実な証拠の保全、その後の対策方法まで、きめ細やかにかつ確実に対応させていただきます。 精神的苦痛に対する損害賠償請求  刑事事件となる実害のある場合であるとないとに関わらず、差別的な  言動を受けたことで、精神的苦痛を受けた場合は民事事件として損害  倍賞請求(慰謝料請求)ができる場合があります。  最終的には弁護士を通じて民事訴訟を起こすことになりますが、まずは  行為の差し止めを申し入れ、和解交渉から始めるのが順当かと思います。  この場合も行為者の特定と証拠の保全が必ず必要になりますので、数多くの  経験と実績のあるディメンションに是非お任せください。  万一、民事訴訟に発展した場合でも、裁判に耐えうる確実な成果をお約束します。